東日本大震災復興特別区域法 第129条(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。
- 2.施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十二条第一項の規定による指定を受けた株式会社に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置とは、東日本大震災復興特別区域法第129条に定められた規定で、「施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第129条(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第129条の条文原文は「施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十一条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する事業の実施の状況の報告、指定の取消…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/129
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。