東日本大震災復興特別区域法 第13条(復興推進協議会)
- 特定地方公共団体は、第四条第一項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会(以下この条及び次節において「地域協議会」という。)を組織することができる。
- 2.地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
- 一前項の特定地方公共団体
- 二復興推進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
- 3.第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
- 一当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
- 二その他当該特定地方公共団体が必要と認める者
- 4.特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
- 5.次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、特定地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。
- 一復興推進事業を実施し、又は実施しようとする者
- 二前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が作成しようとする復興推進計画又は認定復興推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者
- 6.前項の規定による要請を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
- 7.特定地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
- 8.第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
- 9.前項の規定による申出を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
- 10.第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 11.前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
この条文の基本情報
復興推進協議会とは何ですか?
定義復興推進協議会とは、東日本大震災復興特別区域法第13条に定められた規定で、「特定地方公共団体は、第四条第一項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第13条(復興推進協議会)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第13条の条文原文は「特定地方公共団体は、第四条第一項の規定により作成しようとする復興推進計画並びに認定復興推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、復興推進協議会(…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第13条は第一節 復興推進計画の認定等に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第13条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第12条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第13条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第14条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/13