東日本大震災復興特別区域法 第19条(公営住宅法等の特例)
- 特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、罹災者公営住宅等供給事業(復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該罹災者公営住宅等供給事業については、第二十一条の規定を適用する。
- 一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第八条第一項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助を受けて公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等をする事業
- 二当該復興推進計画の区域内において東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者又は当該復興推進計画の区域内において実施される都市計画事業その他国土交通省令で定める事業の実施に伴い移転が必要になった者に、公営住宅又は改良住宅を賃貸する事業
- 2.前項の復興推進計画には、第四条第二項第七号に掲げる事項として、前項第一号に掲げる事業の期間を定めるものとする。
この条文の基本情報
公営住宅法等の特例とは何ですか?
定義公営住宅法等の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第19条に定められた規定で、「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、罹災者公営住宅等供給事業(復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第19条(公営住宅法等の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第19条の条文原文は「特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、罹災者公営住宅等供給事業(復興推進計画の区域内において次に掲げる全ての事業を行う事業をいう。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第19条は第一款 規制の特例措置に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第19条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第18条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第19条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第20条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/19