東日本大震災復興特別区域法 第25条
- 前条第一項の規定により作成された食料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体(次項及び第二十七条において「食料供給等施設整備事業者」という。)が、当該食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
- 2.食料供給等施設整備事業者が、食料供給等施設整備計画に従って食料供給等施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第25条は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第25条の条文原文は「前条第一項の規定により作成された食料供給等施設整備計画に記載された食料供給等施設整備事業の実施主体(次項及び第二十七条において「食料供給等施設整備事業者」という…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第25条は第一款 規制の特例措置に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第25条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第24条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第25条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第26条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/25