東日本大震災復興特別区域法 第51条(土地区画整理事業等の特例)
- 第四十六条第二項第四号イ又はハに掲げる事項には、同条第一項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区又は第五十七条第二項第一号に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。
- 2.前項の規定により復興整備計画に記載された土地区画整理事業(土地区画整理法第三条第四項の規定により施行するものに限る。)又は復興一体事業に係る都市計画法第十三条第一項第十三号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第五十一条第一項の規定により同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画に記載された土地区画整理事業又は同法第五十七条第一項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業」と、「市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とあるのは「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域」とする。
この条文の基本情報
土地区画整理事業等の特例とは何ですか?
定義土地区画整理事業等の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第51条に定められた規定で、「第四十六条第二項第四号イ又はハに掲げる事項には、同条第一項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第51条(土地区画整理事業等の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第51条の条文原文は「第四十六条第二項第四号イ又はハに掲げる事項には、同条第一項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第51条は第一節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第51条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第50条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第51条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第52条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/51