東日本大震災復興特別区域法 第54条の2(小規模団地住宅施設整備事業の特例)
復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設とみなす。
この条文の基本情報
小規模団地住宅施設整備事業の特例とは何ですか?
定義小規模団地住宅施設整備事業の特例とは、東日本大震災復興特別区域法第54条の2に定められた規定で、「復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第54条の2(小規模団地住宅施設整備事業の特例)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第54条の2の条文原文は「復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規…」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法第54条の2は第一節に置かれています。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第54条の2の前の条は東日本大震災復興特別区域法第54条です。
- 東日本大震災復興特別区域法第54条の2の次の条は東日本大震災復興特別区域法第55条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/54_2