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東日本大震災復興特別区域法 第88条(権限の委任)

この法律に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、東日本大震災復興特別区域法第88条に定められた規定で、「この法律に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第88条(権限の委任)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第88条の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第88条は第五章に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第88条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第87条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第88条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/88

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