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東日本大震災復興特別区域法 第9条(認定の取消し)

  1. 内閣総理大臣は、認定復興推進計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
  3. 3.第四条第十一項の規定は、第一項の規定による認定復興推進計画の認定の取消しについて準用する。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、東日本大震災復興特別区域法第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、認定復興推進計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第9条(認定の取消し)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、認定復興推進計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第9条は第一節 復興推進計画の認定等に置かれています。
  4. 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
  5. 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興特別区域法第9条の前の条は東日本大震災復興特別区域法第8条です。
  7. 東日本大震災復興特別区域法第9条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/9

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