東日本大震災復興特別区域法 第97条(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。)第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人に関する旧復興特区法第三十七条第二項から第五項まで(旧復興特区法第三十八条第二項又は第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の実施の状況の報告、指定の取消し及びその旨の公表並びに旧復興特区法第四十三条の規定による地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置については、なお従前の例による。
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東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置とは、東日本大震災復興特別区域法第97条に定められた規定で、「施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興特別区域法第97条(東日本大震災復興特別区域法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の東日本大震災復興特別区域法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興特別区域法第97条の条文原文は「施行日前に前条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(以下この条において「旧復興特区法」という。」で始まります。
- 東日本大震災復興特別区域法の公布日は平成23年12月14日です。
- 東日本大震災復興特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000122 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000122/97
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