復興庁設置法 第2条(設置)
内閣に、復興庁を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、復興庁設置法第2条に定められた規定で、「内閣に、復興庁を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第2条(設置)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第2条の条文原文は「内閣に、復興庁を置く。」で始まります。
- 復興庁設置法第2条は第二章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第2条の前の条は復興庁設置法第1条です。
- 復興庁設置法第2条の次の条は復興庁設置法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/2