復興庁設置法 第3条(任務)
- 復興庁は、次に掲げることを任務とする。
- 一東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。
- 二東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、復興庁設置法第3条に定められた規定で、「復興庁は、次に掲げることを任務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第3条(任務)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第3条の条文原文は「復興庁は、次に掲げることを任務とする。」で始まります。
- 復興庁設置法第3条は第二章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務に置かれています。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興庁設置法第3条の前の条は復興庁設置法第2条です。
- 復興庁設置法第3条の次の条は復興庁設置法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/3