特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第31条(利益及び損失の処理)
- 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
- 3.支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を含む。第三十八条において同じ。)に充てることができる。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第31条に定められた規定で、「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第31条(利益及び損失の処理)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第31条の条文原文は「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余が…」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第31条は第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第31条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第30条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第31条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第32条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/31