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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第32条(短期借入金)

  1. 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
  2. 2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
  3. 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

この条文の基本情報

短期借入金とは何ですか?

定義短期借入金とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第32条に定められた規定で、「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第32条(短期借入金)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第32条の条文原文は「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第32条は第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に置かれています。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第32条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第31条です。
  7. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第32条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/32

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