特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第34条(協議)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第三十二条第一項又は第二項の認可をしようとするとき。
- 二前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第34条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第34条(協議)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第34条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第34条は第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第34条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第33条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第34条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第35条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/34