特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第35条(報告の徴収等)
- 厚生労働大臣は、支払基金又は第十七条第二項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
- 2.第二十三条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第35条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、支払基金又は第十七条第二項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第35条(報告の徴収等)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第35条の条文原文は「厚生労働大臣は、支払基金又は第十七条第二項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第35条は第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第35条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第34条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第35条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第36条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/35