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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第36条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)

  1. 第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会が意見を述べる場合における同法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする。
  2. 2.特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。

この条文の基本情報

社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例とは何ですか?

定義社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第36条に定められた規定で、「第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会が意見を述べる場合における同法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第36条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第36条の条文原文は「第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会が意見を述べる場合における同法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」と…」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第36条は第三章 社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に置かれています。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第36条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第35条です。
  7. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第36条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/36

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