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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第37条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金)

  1. 支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を除く。)に充てるため、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金を設ける。
  2. 2.特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金は、次条の規定により交付された資金及び当該特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用によって生じた利子その他の収入金の合計額に相当する額から特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用に相当する金額を控除した金額をもって充てるものとする。
  3. 3.第三十三条及び第三十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金の運用について準用する。
  4. 4.支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務を廃止する場合において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

この条文の基本情報

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金とは何ですか?

定義特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条に定められた規定で、「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給基金)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条の条文原文は「支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務の事務の執行に要する費用を除く。」で始まります。
  3. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条は第四章 費用に置かれています。
  4. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
  5. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第36条です。
  7. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126
  • 本サイト収録特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/37

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