特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第38条(交付金)
政府は、政令で定めるところにより、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。
この条文の基本情報
交付金とは何ですか?
定義交付金とは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第38条に定められた規定で、「政府は、政令で定めるところにより、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第38条(交付金)は、日本の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第38条の条文原文は「政府は、政令で定めるところにより、支払基金に対し、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。」で始まります。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第38条は第四章 費用に置かれています。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第38条の前の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第37条です。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第38条の次の条は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第39条です。
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- 正式書式
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000126 - 本サイト収録
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000126/38