スポーツ基本法 第11条(指導者等の養成等)
国及び地方公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材(以下「指導者等」という。)の養成及び資質の向上並びにその活用のため、系統的な養成システムの開発又は利用への支援、研究集会又は講習会(以下「研究集会等」という。)の開催その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
指導者等の養成等とは何ですか?
定義指導者等の養成等とは、スポーツ基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材(以下「指導者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第11条(指導者等の養成等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材(以下「指導者等」という。」で始まります。
- スポーツ基本法第11条は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第11条の前の条はスポーツ基本法第10条です。
- スポーツ基本法第11条の次の条はスポーツ基本法第12条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/11