スポーツ基本法 第10条(地方スポーツ推進計画)
- 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長)は、単独で又は共同して、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画(以下「地方スポーツ推進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 2.地方スポーツ推進計画は、スポーツに関連する他の計画と一体のものとして定めることができる。
- 3.特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
地方スポーツ推進計画とは何ですか?
定義地方スポーツ推進計画とは、スポーツ基本法第10条に定められた規定で、「都道府県及び市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第10条(地方スポーツ推進計画)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第10条の条文原文は「都道府県及び市(特別区を含む。」で始まります。
- スポーツ基本法第10条は第二章 スポーツ基本計画等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第10条の前の条はスポーツ基本法第9条です。
- スポーツ基本法第10条の次の条はスポーツ基本法第11条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/10