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スポーツ基本法 第三節 競技水準の向上等

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. スポーツ基本法第三節 競技水準の向上等は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. スポーツ基本法第三節 競技水準の向上等が属するスポーツ基本法の法令番号は平成二十三年法律第七十八号です。
  3. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  4. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(優秀なスポーツ選手の育成等)

第25条

国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導その他の活動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生涯にわたりその有する能力を幅広く社会に生かすことができるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得に対する支援並びに活躍できる環境の整備の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会)

第26条

国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第三項及び第二十九条の五第一項において同じ。)、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとするとともに、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする。

2全国障害者スポーツ大会は、公益財団法人日本パラスポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとするとともに、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする。

3国は、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資するため、これらの開催者である公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人日本パラスポーツ協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行うものとする。

(国際競技大会の招致又は開催の支援等)

第27条

国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講ずるものとする。

2国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が適正になされるよう、当該国際競技大会の実施及び運営を行うことを目的とする法人の運営の透明性の確保及び当該招致又は開催に係る人材の育成に必要な施策を講ずるものとする。

3国は、公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。第二十九条の五第一項において同じ。)、公益財団法人日本パラスポーツ協会その他のスポーツ団体が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては、当該スポーツ団体との緊密な連絡を図るものとする。

(企業等によるスポーツへの支援)

第28条

国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及びスポーツを通じた地域振興を図る上で企業等が果たす役割の重要性に鑑み、企業等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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