(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)
第21条
国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)
国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保)
国及び地方公共団体は、多様な需要に応じてスポーツを楽しむ機会等を確保するとともに、これを通じて、スポーツ産業の事業者その他の事業者の事業機会の増大及び地域経済の活性化を図るため、スポーツを楽しむ機会等に関連する良質かつ付加価値の高いサービスの提供に必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(スポーツ行事の実施及び奨励)
地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう奨励に努めなければならない。
2国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものとする。
(スポーツの日の行事)
国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定するスポーツの日において、国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深め、かつ、積極的にスポーツを行う意欲を高揚するような行事を実施するよう努めるとともに、広く国民があらゆる地域でそれぞれその生活の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施されるよう、必要な施策を講じ、及び援助を行うよう努めなければならない。
(野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励)
国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして行われるレクリエーション活動(以下この条において「スポーツ・レクリエーション活動」という。)を普及奨励するため、野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住民の交流の場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実)
国及び地方公共団体は、スポーツ団体と連携して、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実が図られるよう努めなければならない。
2スポーツ団体は、前項の連携に当たっては、特に、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、当該連携を行うよう努めなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)