スポーツ基本法 第21条(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)
国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等とは何ですか?
定義地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等とは、スポーツ基本法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第21条(地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことができるよう、地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツの振興のための事業への支…」で始まります。
- スポーツ基本法第21条は第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第21条の前の条はスポーツ基本法第20条です。
- スポーツ基本法第21条の次の条はスポーツ基本法第21条の2です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/21