スポーツ基本法 第21条の2(多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保)
国及び地方公共団体は、多様な需要に応じてスポーツを楽しむ機会等を確保するとともに、これを通じて、スポーツ産業の事業者その他の事業者の事業機会の増大及び地域経済の活性化を図るため、スポーツを楽しむ機会等に関連する良質かつ付加価値の高いサービスの提供に必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とは何ですか?
定義多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とは、スポーツ基本法第21条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、多様な需要に応じてスポーツを楽しむ機会等を確保するとともに、これを通じて、スポーツ産業の事業者その他の事業者の事業機会の増大及び地域経済の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第21条の2(多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第21条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、多様な需要に応じてスポーツを楽しむ機会等を確保するとともに、これを通じて、スポーツ産業の事業者その他の事業者の事業機会の増大及び地域経済の…」で始まります。
- スポーツ基本法第21条の2は第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第21条の2の前の条はスポーツ基本法第21条です。
- スポーツ基本法第21条の2の次の条はスポーツ基本法第22条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/21_2