スポーツ基本法 第22条(スポーツ行事の実施及び奨励)
- 地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう奨励に努めなければならない。
- 2.国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものとする。
この条文の基本情報
スポーツ行事の実施及び奨励とは何ですか?
定義スポーツ行事の実施及び奨励とは、スポーツ基本法第22条に定められた規定で、「地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツク…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第22条(スポーツ行事の実施及び奨励)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第22条の条文原文は「地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツク…」で始まります。
- スポーツ基本法第22条は第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第22条の前の条はスポーツ基本法第21条の2です。
- スポーツ基本法第22条の次の条はスポーツ基本法第23条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/22