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スポーツ基本法 第四章 スポーツの推進に係る体制の整備

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. スポーツ基本法第四章 スポーツの推進に係る体制の整備は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. スポーツ基本法第四章 スポーツの推進に係る体制の整備が属するスポーツ基本法の法令番号は平成二十三年法律第七十八号です。
  3. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  4. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(スポーツ推進会議)

第30条

政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。

(都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等)

第31条

都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関(以下「スポーツ推進審議会等」という。)を置くことができる。

(スポーツ推進委員)

第32条

市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。

2スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。

3スポーツ推進委員は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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