スポーツ基本法 第32条(スポーツ推進委員)
- 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
- 2.スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
- 3.スポーツ推進委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
スポーツ推進委員とは何ですか?
定義スポーツ推進委員とは、スポーツ基本法第32条に定められた規定で、「市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第32条(スポーツ推進委員)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第32条の条文原文は「市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関…」で始まります。
- スポーツ基本法第32条は第四章 スポーツの推進に係る体制の整備に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第32条の前の条はスポーツ基本法第31条です。
- スポーツ基本法第32条の次の条はスポーツ基本法第33条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/32