スポーツ基本法 第33条(国の補助)
- 国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。
- 一国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催地の都道府県において要するもの
- 二その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に要する経費であって特に必要と認められるもの
- 2.国は、学校法人に対し、その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。この場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十一条から第十三条までの規定の適用があるものとする。
- 3.国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、スポーツ基本法第33条に定められた規定で、「国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第33条(国の補助)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第33条の条文原文は「国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。」で始まります。
- スポーツ基本法第33条は第五章 国の補助等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第33条の前の条はスポーツ基本法第32条です。
- スポーツ基本法第33条の次の条はスポーツ基本法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/33