スポーツ基本法 第34条(地方公共団体の補助)
地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。
この条文の基本情報
地方公共団体の補助とは何ですか?
定義地方公共団体の補助とは、スポーツ基本法第34条に定められた規定で、「地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第34条(地方公共団体の補助)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第34条の条文原文は「地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。」で始まります。
- スポーツ基本法第34条は第五章 国の補助等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第34条の前の条はスポーツ基本法第33条です。
- スポーツ基本法第34条の次の条はスポーツ基本法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/34