スポーツ基本法 第35条(審議会等への諮問等)
国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育関係団体をいう。)であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第九条第二項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会(特定地方公共団体におけるスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)に係る補助金の交付については、その長)がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、同法第十三条の規定による意見を聴くことを要しない。
この条文の基本情報
審議会等への諮問等とは何ですか?
定義審議会等への諮問等とは、スポーツ基本法第35条に定められた規定で、「国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育関係団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第35条(審議会等への諮問等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第35条の条文原文は「国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育関係団体をいう。」で始まります。
- スポーツ基本法第35条は第五章 国の補助等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第35条の前の条はスポーツ基本法第34条です。
- スポーツ基本法第35条の次の条はスポーツ基本法第36条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/35