スポーツ基本法 第36条(スポーツの振興のために必要な資金等)
- 国は、スポーツの振興を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現するよう努めなければならない。
- 2.国は、スポーツを支える者の協力の下に、地方公共団体又はスポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金その他のスポーツの振興のために必要な資金を得るための措置を講ずるものとする。
- 3.前項の資金の支給を受ける地方公共団体又はスポーツ団体は、当該資金に係る事業を通じて、社会の発展及び地域振興に貢献するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
スポーツの振興のために必要な資金等とは何ですか?
定義スポーツの振興のために必要な資金等とは、スポーツ基本法第36条に定められた規定で、「国は、スポーツの振興を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第36条(スポーツの振興のために必要な資金等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第36条の条文原文は「国は、スポーツの振興を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現するよう努めなければならない。」で始まります。
- スポーツ基本法第36条は第五章 国の補助等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第36条の前の条はスポーツ基本法第35条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/36