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スポーツ基本法 第31条(都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等)

都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関(以下「スポーツ推進審議会等」という。)を置くことができる。

この条文の基本情報

都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等とは何ですか?

定義都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等とは、スポーツ基本法第31条に定められた規定で、「都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第31条(都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第31条の条文原文は「都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関(以下…」で始まります。
  3. スポーツ基本法第31条は第四章 スポーツの推進に係る体制の整備に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第31条の前の条はスポーツ基本法第30条です。
  7. スポーツ基本法第31条の次の条はスポーツ基本法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/31

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