スポーツ基本法 第23条(スポーツの日の行事)
国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定するスポーツの日において、国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深め、かつ、積極的にスポーツを行う意欲を高揚するような行事を実施するよう努めるとともに、広く国民があらゆる地域でそれぞれその生活の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施されるよう、必要な施策を講じ、及び援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
スポーツの日の行事とは何ですか?
定義スポーツの日の行事とは、スポーツ基本法第23条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定するスポーツの日において、国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第23条(スポーツの日の行事)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第23条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定するスポーツの日において、国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深…」で始まります。
- スポーツ基本法第23条は第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第23条の前の条はスポーツ基本法第22条です。
- スポーツ基本法第23条の次の条はスポーツ基本法第24条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/23