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スポーツ基本法 第24条(野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励)

国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして行われるレクリエーション活動(以下この条において「スポーツ・レクリエーション活動」という。)を普及奨励するため、野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住民の交流の場となる行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励とは何ですか?

定義野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励とは、スポーツ基本法第24条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第24条(野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第24条の条文原文は「国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして…」で始まります。
  3. スポーツ基本法第24条は第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第24条の前の条はスポーツ基本法第23条です。
  7. スポーツ基本法第24条の次の条はスポーツ基本法第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/24

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