スポーツ基本法 第24条の2(情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実)
- 国及び地方公共団体は、スポーツ団体と連携して、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実が図られるよう努めなければならない。
- 2.スポーツ団体は、前項の連携に当たっては、特に、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨として、当該連携を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実とは何ですか?
定義情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実とは、スポーツ基本法第24条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、スポーツ団体と連携して、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実が図られるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第24条の2(情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第24条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、スポーツ団体と連携して、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実が図られるよう努めなければならない。」で始まります。
- スポーツ基本法第24条の2は第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第24条の2の前の条はスポーツ基本法第24条です。
- スポーツ基本法第24条の2の次の条はスポーツ基本法第25条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/24_2