スポーツ基本法 第25条(優秀なスポーツ選手の育成等)
- 国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導その他の活動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生涯にわたりその有する能力を幅広く社会に生かすことができるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得に対する支援並びに活躍できる環境の整備の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
優秀なスポーツ選手の育成等とは何ですか?
定義優秀なスポーツ選手の育成等とは、スポーツ基本法第25条に定められた規定で、「国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣、優…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第25条(優秀なスポーツ選手の育成等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第25条の条文原文は「国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣、優…」で始まります。
- スポーツ基本法第25条は第三節 競技水準の向上等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第25条の前の条はスポーツ基本法第24条の2です。
- スポーツ基本法第25条の次の条はスポーツ基本法第26条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/25