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スポーツ基本法 第26条(国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会)

  1. 国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第三項及び第二十九条の五第一項において同じ。)、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとするとともに、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする。
  2. 2.全国障害者スポーツ大会は、公益財団法人日本パラスポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競技に係るスポーツ団体と連携して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとするとともに、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする。
  3. 3.国は、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資するため、これらの開催者である公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人日本パラスポーツ協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行うものとする。

この条文の基本情報

国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会とは何ですか?

定義国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会とは、スポーツ基本法第26条に定められた規定で、「国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第26条(国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第26条の条文原文は「国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポーツ協会(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。」で始まります。
  3. スポーツ基本法第26条は第三節 競技水準の向上等に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第26条の前の条はスポーツ基本法第25条です。
  7. スポーツ基本法第26条の次の条はスポーツ基本法第27条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/26

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