スポーツ基本法 第27条(国際競技大会の招致又は開催の支援等)
- 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講ずるものとする。
- 2.国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が適正になされるよう、当該国際競技大会の実施及び運営を行うことを目的とする法人の運営の透明性の確保及び当該招致又は開催に係る人材の育成に必要な施策を講ずるものとする。
- 3.国は、公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。第二十九条の五第一項において同じ。)、公益財団法人日本パラスポーツ協会その他のスポーツ団体が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては、当該スポーツ団体との緊密な連絡を図るものとする。
この条文の基本情報
国際競技大会の招致又は開催の支援等とは何ですか?
定義国際競技大会の招致又は開催の支援等とは、スポーツ基本法第27条に定められた規定で、「国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必要な資金の確保、国際…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第27条(国際競技大会の招致又は開催の支援等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第27条の条文原文は「国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必要な資金の確保、国際…」で始まります。
- スポーツ基本法第27条は第三節 競技水準の向上等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第27条の前の条はスポーツ基本法第26条です。
- スポーツ基本法第27条の次の条はスポーツ基本法第28条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/27