スポーツ基本法 第28条(企業等によるスポーツへの支援)
国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及びスポーツを通じた地域振興を図る上で企業等が果たす役割の重要性に鑑み、企業等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
企業等によるスポーツへの支援とは何ですか?
定義企業等によるスポーツへの支援とは、スポーツ基本法第28条に定められた規定で、「国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及びスポーツを通じた地域振興を図る上で企業等が果たす役割の重要性に鑑み、企業等によるスポーツへ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第28条(企業等によるスポーツへの支援)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第28条の条文原文は「国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進及びスポーツを通じた地域振興を図る上で企業等が果たす役割の重要性に鑑み、企業等によるスポーツへ…」で始まります。
- スポーツ基本法第28条は第三節 競技水準の向上等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第28条の前の条はスポーツ基本法第27条です。
- スポーツ基本法第28条の次の条はスポーツ基本法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/28