スポーツ基本法 第29条(暴力等の防止)
- 誹謗
- 2.スポーツ団体は、その行う事業について、スポーツを行う者に対する暴力等によりスポーツを行う者の環境が害されることのないよう努めるものとする。
この条文の基本情報
暴力等の防止とは何ですか?
定義暴力等の防止とは、スポーツ基本法第29条に定められた規定で、「誹謗 スポーツ団体は、その行う事業について、スポーツを行う者に対する暴力等によりスポーツを行う者の環境が害されることのないよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第29条(暴力等の防止)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第29条の条文原文は「誹謗 スポーツ団体は、その行う事業について、スポーツを行う者に対する暴力等によりスポーツを行う者の環境が害されることのないよう努めるものとする。」で始まります。
- スポーツ基本法第29条は第四節 スポーツの公正及び公平の確保等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第29条の前の条はスポーツ基本法第28条です。
- スポーツ基本法第29条の次の条はスポーツ基本法第29条の2です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/29