スポーツ基本法 第29条の2(スポーツに係る競技の不正な操作等の防止)
国は、スポーツ団体と連携して、スポーツに係る競技の不正な操作その他これに関連する違法行為又は不正行為により、スポーツにおける公正な環境が害されることのないよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
スポーツに係る競技の不正な操作等の防止とは何ですか?
定義スポーツに係る競技の不正な操作等の防止とは、スポーツ基本法第29条の2に定められた規定で、「国は、スポーツ団体と連携して、スポーツに係る競技の不正な操作その他これに関連する違法行為又は不正行為により、スポーツにおける公正な環境が害されることのないよう、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第29条の2(スポーツに係る競技の不正な操作等の防止)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第29条の2の条文原文は「国は、スポーツ団体と連携して、スポーツに係る競技の不正な操作その他これに関連する違法行為又は不正行為により、スポーツにおける公正な環境が害されることのないよう、…」で始まります。
- スポーツ基本法第29条の2は第四節 スポーツの公正及び公平の確保等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第29条の2の前の条はスポーツ基本法第29条です。
- スポーツ基本法第29条の2の次の条はスポーツ基本法第29条の3です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/29_2