スポーツ基本法 第29条の3(ドーピング防止活動の推進)
国は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従ってドーピングの防止活動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(平成十三年九月十六日に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人をいう。)その他の関係機関と連携を図りつつ、ドーピングの検査、ドーピングの防止に関する教育及び啓発並びに調査及び研究その他のドーピングの防止活動の実施に係る体制の整備、国際的なドーピングの防止に関する機関等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
ドーピング防止活動の推進とは何ですか?
定義ドーピング防止活動の推進とは、スポーツ基本法第29条の3に定められた規定で、「国は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従ってドーピングの防止活動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(平成十三年九月十六日に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第29条の3(ドーピング防止活動の推進)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第29条の3の条文原文は「国は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従ってドーピングの防止活動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(平成十三年九月十六日に…」で始まります。
- スポーツ基本法第29条の3は第四節 スポーツの公正及び公平の確保等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第29条の3の前の条はスポーツ基本法第29条の2です。
- スポーツ基本法第29条の3の次の条はスポーツ基本法第29条の4です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/29_3