スポーツ基本法 第29条の4(スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決)
- 国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確保され、スポーツを行う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停を行う機関への支援、仲裁人等の資質の向上、紛争解決手続についてのスポーツ団体の理解の増進その他のスポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決に資するために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努めるものとする。
この条文の基本情報
スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決とは何ですか?
定義スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決とは、スポーツ基本法第29条の4に定められた規定で、「国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確保され、スポーツを行う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停を行う機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第29条の4(スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第29条の4の条文原文は「国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確保され、スポーツを行う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停を行う機…」で始まります。
- スポーツ基本法第29条の4は第四節 スポーツの公正及び公平の確保等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第29条の4の前の条はスポーツ基本法第29条の3です。
- スポーツ基本法第29条の4の次の条はスポーツ基本法第29条の5です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/29_4