スポーツ基本法 第29条の5(スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等)
- 国は、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本パラスポーツ協会に対し、それぞれに加盟する全国的な規模のスポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況について報告を求め、必要に応じ、助言を行うものとする。
- 2.スポーツ団体は、第九条第二項の政令で定める審議会等の意見を聴いてスポーツ庁長官が定めるスポーツ団体の適正な運営に関する指針に基づき、その事業活動に関し、自らが遵守すべき基準を作成し、当該指針に従って講じた措置の状況等を公表すること等により、その運営の公正性及び透明性の確保を図るよう努めるものとする。
この条文の基本情報
スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等とは何ですか?
定義スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等とは、スポーツ基本法第29条の5に定められた規定で、「国は、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本パラスポーツ協会に対し、それぞれに加盟する全国的な規模のスポーツ団体の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第29条の5(スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第29条の5の条文原文は「国は、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会及び公益財団法人日本パラスポーツ協会に対し、それぞれに加盟する全国的な規模のスポーツ団体の…」で始まります。
- スポーツ基本法第29条の5は第四節 スポーツの公正及び公平の確保等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第29条の5の前の条はスポーツ基本法第29条の4です。
- スポーツ基本法第29条の5の次の条はスポーツ基本法第30条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第29条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/29_5