スポーツ基本法 第9条(スポーツ基本計画)
- 文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的な計画(以下「スポーツ基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
- 3.文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十条に規定するスポーツ推進会議において連絡調整を図るものとする。
この条文の基本情報
スポーツ基本計画とは何ですか?
定義スポーツ基本計画とは、スポーツ基本法第9条に定められた規定で、「文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的な計画(以下「スポーツ基本計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第9条(スポーツ基本計画)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第9条の条文原文は「文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推進に関する基本的な計画(以下「スポーツ基本計画」という。」で始まります。
- スポーツ基本法第9条は第二章 スポーツ基本計画等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第9条の前の条はスポーツ基本法第8条です。
- スポーツ基本法第9条の次の条はスポーツ基本法第10条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/9