スポーツ基本法 第14条(スポーツ事故の防止等)
- 国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツの実施のための環境の整備、スポーツにおける心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する知識(スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含む。)の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるに当たっては、気候の変動への対応に特に留意しなければならない。
この条文の基本情報
スポーツ事故の防止等とは何ですか?
定義スポーツ事故の防止等とは、スポーツ基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツの実施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第14条(スポーツ事故の防止等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツの実施…」で始まります。
- スポーツ基本法第14条は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第14条の前の条はスポーツ基本法第13条です。
- スポーツ基本法第14条の次の条はスポーツ基本法第15条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/14