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スポーツ基本法 第16条(スポーツに関する科学的研究の推進等)

  1. 国は、医学、歯学、薬学、生理学、栄養学、法学、経済学、社会学、心理学、倫理学、教育学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及び基礎的な研究を推進し、これらの研究の成果を活用してスポーツに関する施策の効果的な推進を図るものとする。この場合において、研究体制の整備、国、独立行政法人、大学、スポーツ団体、民間事業者等の間の連携の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、我が国のスポーツの推進を図るため、スポーツの実施状況並びに競技水準の向上を図るための調査研究の成果及び取組の状況に関する情報その他のスポーツに関する国の内外の情報の収集、整理及び活用について必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

スポーツに関する科学的研究の推進等とは何ですか?

定義スポーツに関する科学的研究の推進等とは、スポーツ基本法第16条に定められた規定で、「国は、医学、歯学、薬学、生理学、栄養学、法学、経済学、社会学、心理学、倫理学、教育学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及び基礎的な研究を推進し、これらの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第16条(スポーツに関する科学的研究の推進等)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第16条の条文原文は「国は、医学、歯学、薬学、生理学、栄養学、法学、経済学、社会学、心理学、倫理学、教育学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及び基礎的な研究を推進し、これらの…」で始まります。
  3. スポーツ基本法第16条は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第16条の前の条はスポーツ基本法第15条です。
  7. スポーツ基本法第16条の次の条はスポーツ基本法第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/16

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