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スポーツ基本法 第16条の2(スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用)

  1. 国は、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境の整備、当該情報通信技術の活用を支援する人材の確保及び当該情報通信技術の活用に関する調査研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.地方公共団体は、前項の国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じたスポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための施策の推進を図るよう努めるものとする。
  3. 3.スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業の状況に応じ、その事業活動に寄与する情報通信技術の活用に努めるものとする。

この条文の基本情報

スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用とは何ですか?

定義スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用とは、スポーツ基本法第16条の2に定められた規定で、「国は、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境の整備、当該情報通信技術の活用を支援する人材の確保及び当該情報通信技術の活用に関する調査研究の推進に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ基本法第16条の2(スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
  2. スポーツ基本法第16条の2の条文原文は「国は、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境の整備、当該情報通信技術の活用を支援する人材の確保及び当該情報通信技術の活用に関する調査研究の推進に…」で始まります。
  3. スポーツ基本法第16条の2は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
  4. スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. スポーツ基本法第16条の2の前の条はスポーツ基本法第16条です。
  7. スポーツ基本法第16条の2の次の条はスポーツ基本法第16条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078
  • 本サイト収録スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/16_2

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