スポーツ基本法 第16条の3(発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保)
国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内外を問わず継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保とは何ですか?
定義発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保とは、スポーツ基本法第16条の3に定められた規定で、「国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第16条の3(発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第16条の3の条文原文は「国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等のスポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその発達段階に応じて学校の内…」で始まります。
- スポーツ基本法第16条の3は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第16条の3の前の条はスポーツ基本法第16条の2です。
- スポーツ基本法第16条の3の次の条はスポーツ基本法第17条です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/16_3