スポーツ基本法 第17条(学校における体育の充実)
国及び地方公共団体は、学校における体育が青少年の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、体育に関する指導の充実、体育館、運動場、水泳プール、武道場その他のスポーツ施設の整備、体育に関する教員の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者等の活用その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
学校における体育の充実とは何ですか?
定義学校における体育の充実とは、スポーツ基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、学校における体育が青少年の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ基本法第17条(学校における体育の充実)は、日本のスポーツ基本法に含まれる条文です。
- スポーツ基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、学校における体育が青少年の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重…」で始まります。
- スポーツ基本法第17条は第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等に置かれています。
- スポーツ基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- スポーツ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ基本法第17条の前の条はスポーツ基本法第16条の3です。
- スポーツ基本法第17条の次の条はスポーツ基本法第17条の2です。
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- 正式書式
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000078 - 本サイト収録
スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000078/17